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​成年後見

(一社)社労士成年後見センター埼玉 会員

​社会保険労務士は、年金、医療、介護を中心に社会保障制度全般に係わる国家資格の専門職です。成年後見制度においても、それらの職務を通して得た知識や経験を活かし、ご本人の財産を適正に管理するとともに、最後までご本人らしく、住み慣れた地域で安心して生活が送れるように支援いたします。(センターHPより抜粋)
成年後見とは、認知症、知的障がい、精神障がいなど、判断能力が衰えた方を支援するために「法律的」に国が定めた制度になります。また、制度は「法定後見」と「任意後見」の2つに分かれています。

​法定後見制度

​すでに判断能力が衰え、本人確認や意識確認が必要な局面や、財産管理が適切に行えない場合は、法定後見制度になります。

法定成年後見制度には、「後見」「保佐」「補助」3種類に分かれています。

裁判所が支援の必要な方の判断能力(良いこと、悪いことを適切に判断できる)の度合いに応じて、適切に判断をし、決定することになっています。それぞれの種類に応じて、支援される内容の範囲が決められています。

​任意後見制度

現在は元気であっても、将来、判断能力が衰えるときが来てしまうかもしれません。そこで、元気なうちに、まだ判断能力があるうちに、判断能力が不十分になってしまったときに、どのような支援をしてもらいたいのかあらかじめ契約を定めることができるのが任意後見になります。

また、障がいのもつ子供や配偶者、老後のおひとりに備え、将来のために適切な支援を行うことができます。

​費用等

法定後見の場合は、受任までにかかる費用はおおよそ登記には7千円前後、医師による鑑定料は数千円~1万5千円程度、後見人の報酬は家庭裁判所が決定することになっております。
​任意後見の場合は、後見締結に約1万6千円から2万7千円および手続きの報酬(合意契約)、任意後見の効力が発生した場合、約6千円及び任意後見監督人プラス後見人の報酬になります。

​成年後見制度を正しく理解していただきたいと思っておりますので、わからないことがありましたら、ご質問をお待ちしております。

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電話またはメールでいつでもお問い合わせください。

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